2017年2月16日木曜日

「法テラスカード」を作りました。


法律扶助ってご存知ですか?

法律扶助とは、収入が少なく生活に余裕がない方でも、司法書士、弁護士に依頼して法的サービスを受けられるよう司法書士、弁護士への依頼費用(実費も一部も含みます。)を立て替えてくれる制度です。しかも依頼費用の立替金は、長期の分割で返済できます。

法律扶助は、法テラス(日本司法支援センター)が運営している制度で、様々な法的問題を解決するために利用できます。たとえば、自己破産申立、債務整理のほか、離婚調停、養育費の請求、遺産分割調停、相続放棄、交通事故等による損害賠償請求、貸金返還請求など法的トラブルを解決するために司法書士、弁護士に依頼する費用であれば、法律扶助の対象となります(紛争金額が140万円を超える事件、家庭裁判所で扱う事件等については、司法書士は裁判所に提出する書面作成での受託となります。また、相続等の登記の依頼費用は法律扶助の対象になりません。)。

ただし、利用するためには、収入・資産が一定額以下であること等の要件がありますので、詳細については、司法書士にご相談いただくときにお尋ねいただくか、または、日本司法支援センターのホームページ等で確認してください。

大変有益な制度なので、多く方に自らが抱える法的問題を司法書士に依頼する際に是非とも利用していただきたいのですが、生活困窮者等の本当にこの制度を必要とする方に十分に情報が行き届いていないのではないかと思い、静岡県司法書士会では、この度、法テラスの利用を促す「法テラスカード」というものを作成しました。

「法テラスカード」は、司法書士に相談・依頼をする際に提示していただければ、司法書士が収入要件等を確認して、法テラス(法律扶助)の利用が可能か検討します。市役所の福祉課や社会福祉協議会の窓口等で配布していただけるようこれから関係機関にお願いする予定ですので、是非、受け取ってご自身の法的トラブルの解決に利用してください。

私は法テラスカードを持っていないという方でも、司法書士に依頼する際に「法テラスの利用を検討してください」と言ってくだされば、司法書士において検討しますので安心してご相談してください。

ちなみに、ふらっとの申込費用等については、法律扶助の対象ではありませんが、ふらっとでは、収入が一定額以下の場合には、ふらっとの申込費用等の負担を免除する規定がありますので、詳しくは静岡県司法書士会事務局までお問い合わせください。



運営委員 井上史人

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